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2. 諸費用

- 公証人費用(前項を参照のこと)

- 資産移転税あるいは付加価値税及び印紙税(前述の部分を参照)

- 不動産登記所費用(最初の6,010ユーロまで)は0.4%で601,012ユーロ以上は0.02%が課税される。

- 都市地域固定資産税(市町村税)。この税金は市町村により別途課税されるもので最後の譲渡時点からの都市地域の土地の推定上昇価値と当該土地売買の土地の価値の差額に課税されるものである。この税金の額は特に土地の所在地により異なってくる。

固定資産税。購入日より年一回課税される税金で不動産の公定評価に対して課税される。



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