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投資情報 / 投資ガイド / 実務 / VIIIスペインにある不動産の購入 / 1. 法的手続き-一般的
 

1. 法的手続き

一般的

- 投資総額が3,005,060ユーロを超える場合にDGCIへの投資事後申告

- 売買契約書の公正証書化。この手続きはスペインの公証人か在外スペイン領事の面前で実施される必要がある。次の書類が必要である:売買当事者の身分証明、必要に応じて委任状、売り手が不動産の所有者であることを証明する書類、DGCIの外国投資登録所での投資申告用紙(公証人の署名必要)と売買代金の支払い

- 資産移転税あるいは付加価値税及び印紙税の支払い。売り手が不動産建設業者でない自然人である場合は資産移転税の7%が課税される(自治州によってはこの税金の権限をまだ使っていないところがありその場合は引続き6%で課税している)。

売り手が法人かあるいは個人の不動産建設業者である場合は次の場合に分けられる:

*造成可能な土地と建物の最初の譲渡の場合:付加価値税が16%で課税される(住宅の場合は7%の付加価値税)。更に印紙税が一般税率の1%で課税される。

*農村地帯の土地(建設不可能)と建物の第二回目以降の譲渡の場合は資産移転税か付加価値税が課税される。付加価値税は買い手が企業家あるいは専門家で付加価値税を支払い付加価値税を控除できる権利がある場合で売り手がこの税金の非課税手続きを放棄する場合に適用される。但し一定の要件を満たす必要あり。

- 不動産がカナリア諸島にある場合(付加価値税の適用無い地域ゆえ)、取扱は下記の通りである:

- 売り手が不動産建設業者である場合(自然人あるいは法人)次の場合が考えられる:

*建設可能の土地及び建物の最初の譲渡の場合:カナリア間接一般税(IGIC)が5%で課税され、更に印紙税が0.5%で課税される(不動産の種類に関係なし)。

*農村地帯の土地(建設不可能)及び建物の第二回以降の譲渡の場合:資産移転税かIGICが課税される。IGICは買い手が企業家あるいは専門家で売り手がこの税金の非課税手続きを放棄する場合に適用される。但し一定の要件を満たす必要あり。

- 売り手が自然人あるいは法人であろうと不動産建設業者でない場合は資産移転税が課税される(不動産の種類は問わない)。

- 不動産登記所への登記。売買に関する公正証書が作成され次第この手続きをする必要があるが、その目的は買い手の不動産所有権が法的に問題なく保護される為である。

 

(1)譲渡に関する公正証書で付加価値税の非課税を放棄する場合の印紙税は一般的に1.5%である。但し、自治州によっては異なる税率が適用される(例えばカタルーニャ州で2%)。



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