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2. 諸費用

- -公証人の費用:現地法人の設立あるいは支店の開設に関する料金が適用される。

- -外国にあるスペイン領事の面前で手続きする場合は金額に応じて料金が異なる(最低料金は1,202ユーロである)。公式料金表は300,506ユーロ以上の場合0.75%から0.05%が適用される。

その場合、資産移転税は前述の場合を除いて課税されない。



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