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2. 支店と現地法人の相違点

以下に両者の主な相違点を述べてみたい。大半は本章中に既述してある点からの帰結である。

法的面から分析すると主な相違点は下記の通りである:

- 最低資本金:株式会社の場合は60,101ユーロであり、有限会社は3,005ユーロ、又、合資会社は60,101ユーロである。合名会社の最低資本金の要求は無い。支店の場合には出資金は不必要である。

- 法人格:現地法人は独立した法人格を有するが支店は本店の法人格と一緒である。

- 責任義務:株式会社あるいは有限会社の形態を取った現地法人の株主の責任は出資した資本金に限定されるが例外もある(それについれは第三章参照のこと)。

支店の場合は本店の責任には制限が無い。

税務面から見ると前述の様に一般的に子会社も支店も法人税に関しては35%の税率が正味利益に課税される。但し、考慮しなければいけない点が幾つかあり、その内の重要なものは以下の通りである:

- 利益配分:支店の利益の配分あるいは子会社の配当は本店あるいは本社がEU以外の国に在りその国とスペインが二重課税防止に関する租税条約を結んでいる国の居住者でない場合は一般にスペインで15%の源泉税が課税される。EUの居住会社である場合には通常非課税である。EU以外の国に在り、その国とスペインが二重課税防止に関する租税条約を結んでいる場合は、配当には軽減税率が課税されるが、支店の利益送金はたいていの場合は非課税である。

- 本店の一般管理費:実務上は支店の方が現地法人に比べて損金算入するのが容易である。

本店からの借入れ:本店から支店への貸付利息は原則として損金算入できない。本社から現地法人への貸付利息は市場価格で設定されている限り損金算入可能である。



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