| 1.法的手続きと諸費用 | |
- DGCIへの事後報告(本章第III参照のこと)。場合によっては事前申告する必要があるのも現地法人設立の場合と同様である(*)。 - 支店開設に関する公正証書。この手続きは本店の執行機関の支店開設に関する合意を公正証書化するものである。 公証人は現地法人の設立に必要な書類(公証人の面前で本店を代理する者の身分証明、代理権限書、開設時に資金を出資する場合にはその支払い証明、DGCIの外国投資登録所への投資登録申請用紙)を要求するだけでなく更に本店が実際に存在することの証明、定款、役員の氏名と個人データ並びに本店取締役会の支店開設に関する議事録の提出も必要である。 - 税務登録番号取得(*) - 資本移転税の支払い(一定の要件を満たす場合は免除措置あり)(*) - 商業登記所登録(*) - 経済活動税支払い登録(*) - 開業ライセンス支払い(*) - 社会保険登録(*) / 労務上の諸手続き(*) |
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