2. 設立諸費用 |
|
- 資産移転税は資本金の1% - 公証人費用は資本金額により報酬が異なってくるが、資本金額が6,010ユーロの場合は90ユーロであるが、6,010.121ユーロ以下の場合には0.45%と0.03%の間の割合が適用される。6,010.121ユーロを超えると公証人は関係者との間で自由に合意する金額を受取ることになる。 - 商業登記所登録費用。公式料金表がありそれは資本金額の0.20%から0.005%まであるが、この最後の割合は6,010.121ユーロを超える場合に適用される。いずれにしても2,181ユーロを超えることはない。 - 開業ライセンス(前項参照)。市町村税の一種で支払いは一回限りであり金額は僅かである。 その他の費用(例えば弁護士費用)があるがこれを特定するのが困難である。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||