1. 法的手続 |
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以下に説明する株式会社の設立手続きの例は現金を出資して行う場合である。法的な設立手続きは公証人の面前で執り行われその後設立に関する公正証書が作成される。資本金は設立時に全額引受けられている必要があるが、払込は最低設立資本金の25%だけで良い。残額の75%の支払いについては公正証書に明示する必要がある。最低資本金は60,101ユーロである(有限会社の場合は3,005ユーロだけであるが設立時に全額払込みがなされる必要がある)。 設立の基本要件は下記の通りである: - 商業登記所発行の新会社の名称使用許可証。この手続きは他の手続きに先駆けて行われる必要があるが、それは予定している名称を使って新会社を設立することを保証する為である。 - 工業観光商業省の管轄にある商業投資登記所(DGCI)への投資登録 場合によっては、タックス・ヘイブンからの外国投資については事前申告が必要になることがある(第三章を参照)。 - 設立公正証書の作成 - 設立発起人の身分証明 公証人は設立手続きに当たり面前に出頭する者に以下の資料の提出を要求する:各自の身分証明、設立発起人から設立の委任を受けている場合はその委任状の公正証書、出資金の支払い証明書と場合によってはその支払い方法に関する証明書、前述の商業登記所発行の新会社名称使用許可証、DGCIの外国投資登記所への当該外国投資の事後登録申請用紙(公証人の署名必要)。又、定款を公証人に提供する必要がある。 設立発起人が設立行為時に代理される場合には委任状が必要であるが、その委任状は十分な権限を代理人に与えていなければならない。更に、外国で作成された場合には法律に従い認証されている必要がある。認証手続きには以下の様に主に二つの方法が有る: - 外国投資家の居住国にあるスペイン領事館で委任状を作成する場合。外国投資家はスペイン領事の面前に出頭し、身分証明をし、公正証書化した委任状を作成してもらうことになる。外国投資をするのが自然人でなく法人の場合はスペイン領事の面前に出頭する者は身分証明をする他に投資企業の名義で代理人に委任状を出す権限があることを証明しなければならない。 スペイン領事は必要な書類の提出を要求しスペイン語で委任状を公正証書として作成する。この委任状はそのままスペインで通用する。 - もうひとつの方法は最初のと似ているが、外国の公証人を利用する場合である。この場合には、外国投資家が公証人の前に出頭し身分を証明して委任状を発行してもらうことになる。投資をするのが法人の場合は、その代表権限者が公証人の面前に出頭して委任状を作成することになるが、公証人は書類の内容が正しいことを確認し、身分確認と外国投資家の代表者が委任状を発行する権限があるかどうかを確認して公正証書を発行することになる。更に、公証人の署名の認証手続きが必要である(それは1961年10月5日付けのヘーグ条約で承認された“Apostilla”手続きを利用するか当該外国のスペイン領事経由で行うことも可能である)。この手続きでは委任状は通常公証人の母国語で作成されるが、それ故スペイン語に委任状を公証翻訳する必要がある。 - 資本金の払込みは銀行証明で可能になるが、この銀行証明は会社の設立行為を行う公証人に提出される必要がある。 - 新会社の税務登録番号の取得。これは商業登記所に新会社を登記するのに必要である。この手続きは無料であるが税務当局に様式を提出すると自動的に臨時の税務登録番号を入手できる。新会社が商業登記所で登録されると正式税務登録番号を入手する必要があるが、それは臨時の税務登録番号を入手してから6ヶ月以内にされなければならない。 - 資産移転税の支払い(後述するところを参照)。設立時から30日以内に様式を提出する必要があるが、この支払いは商業登記所に新会社を登録する際に必要である。 - 商業登記所の登録。前日の手続きが行われた後、新設会社の設立公正証書を商業登記所に提出する必要がある。 - 経済活動税の登録。税務登録番号を申請する様式に企業活動の明細と共に非課税の理由を明示する(第四章で述べたように、企業活動を開始する会社は最初の2税務期間は非課税となる)。この手続きは企業がその活動を開始する前に行われる必要がある。 - 付加価値税登録 - 開業ライセンスの支払い - 新会社の社会保険と労災保険登録並びに従業員の社会保険登録 労働社会問題省の地方分局での手続き |
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