1. 投資と企業協力の比較 |
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一旦外国人投資家がスペインで事業をするか投資を決断した場合はその事業形態については次のような幾つかの選択肢が考えられる: - スペインに会社(株式会社あるいは他の形態の会社。第三章を参照)あるいは支店を設立すること 前述の様に外国人投資家はスペイン法制上可能な会社形態を利用して投資が出来る。 他の章でスペインに株式会社を設立する場合と支店を設立する場合の手続きと費用を詳述してある(同様にスペインにある既存の会社を買収した場合の手続きと費用についても分析してある)。 - スペインの既存の会社との協力 所謂ジョイントベンチャーは大半の外国人投資家にとって非常に魅力がありかつ適切な事業形態である。その理由はリスクを折半し資源と経験を組み合わせることができるからである。 スペイン法制上ジョイントベンチャーには幾つかの種類があるがそれを以下に解説してみたい: - 経済利益連合(Agrupación de Interés Económico-AIE 又はAgrupación Europea de Interés Económico-AEIE) - 期間限定企業連合(Unión Temporal de Empresas-UTE) - 共同勘定(la Cuenta de Participación)と言うスペイン法制上独自の協力形態で一社あるいは複数のスペインの会社が関与するものである - 株式会社あるいは有限会社の形態を取るジョイントベンチャー 勿論、スペインで投資をするに当たり会社を設立したり既存の企業を買収することは必ずしも必要ではない。物理的にスペインに進出しなくとも、スペイン市場で需要に十分応えられる方法が可能である。それは下記のような方法である: - 代理店契約 - エージェント経由 - 代理人との契約 - フランチャイズ契約 これらの選択肢は色々な長所を持っているが、法律面税務面より分析し更にはその短所と対比してみる必要がある。 |
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