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III. 外国投資に関する規定

1999年の勅令第664号は外国投資を実務上全面的に自由化した(特殊な場合及び例外は追って解説する)。現行制度の目的はEU条約の第56条にある資本の移動の自由の規定にスペイン内国法を適合させるものである。

法規定の重要なものを下記に解説してみたい:

  • 外国投資管理面では以下の例外を除いて事前承認は必要なく、投資後の事後申告で十分である。
    ⅰ)タックスヘブン国からの投資
    ⅱ)国防と直接関連する外国投資
    ⅲ)EU加盟国以外の国が外交施設のために不動産投資をする場合。この場合は閣議承認が必要。
  • 特別に要求される場合を除いて、外国投資はスペインの公証人役場で公正証書化する必要はない。
  • 航空、ラジオ、天然産品、戦略資源、鉱山発掘権、テレビ、遊戯、通信、民間治安、武器および爆薬の製造、販売あるいは流通と国防に関連する企業活動(最後の項目は当該勅令に含まれている許可措置の適用を妨げない)への投資は外国投資に関する規則のみならず各分野で定められた個別の規制に従う必要がある。その要件が満たされた後当該勅令の規定が適用されることを妨げるものではない。

 

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