自然人は通常スペインに居住していると為替管理上居住者とみなされる。法人でスペインに定款住所を有するもの及び非居住者あるいは非居住会社のスペインの施設と支店は同様に為替管理上スペイン居住者と見なされる。
外国に通常の住居を有する自然人、外国に定款住所を有する法人及びスペインの居住者あるいは居住会社の外国の施設と支店は為替管理上非居住者とみなされる。
通常の住居を決定するに当たっては税務上の定義(税制のページ参照)が適用される。但し、施行規則により具体化される(現状この規定は施行規則の承認待ちである)。
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