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5. 特定の支払手段の持ち出し持ち込み

2007213日より効力を発した、資本の洗浄(マネーロンダリング)防止特定対策の枠内での支払い手段の申告を規制する経済財務省令EHA/1439/2006は、自由化されてるとはいえ、ユーロ建てあるいは外国通貨建ての硬貨、紙幣、所持人払小切手の持ち出しは金額が一人当たり且つ旅行一回当たり10,000ユーロを超える場合は行政事前申告が必要であることを制定する。この申告をしない場合にはスペイン税関はそれらの支払い手段を没収できる。

前述の支払手段を非居住者が持ち込む場合には一人当たりかつ旅行一回当たり10,000ユーロを超える場合にはスペイン税関で事前申告をする必要が出てくる場合がある。



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