単に統計的及び情報収集の目的から外国と行為、事業あるいは取引を行う居住者は以下の場合には、スペイン中央銀行にそれを申告する義務がある。
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居住者と非居住者間の商取引あるいは役務提供を原因とする支払い及び受取りの1年を越えるファイナンスおよび支払い延期。
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居住者と非居住者間の商取引あるいは役務提供を原因とする債権債務の相殺。
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金融市場での仲介取引を原因とする債権債務の相殺で仲介機関により行われる場合。
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非居住者から居住者にあるいはその逆に居住者から非居住者へ供与された借入れ。債権、手形等で証券市場で取引されないもので居住者により発行され非居住者に購入されたものは同様に非居住者により供与された借入れと理解される。
更に、スペイン当局とスペイン中央銀行は統計上及び税務上の監督の目的から必要な情報提供を求めることができる。
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