支払いバランスを決定し、金融面の金の流れを統計面税務面で管理を維持することを目的として、外国との支払い及び入金をするに当たり一定の様式が存在する。
それらは以下のとおりである。
- 一般的に居住者と非居住者間の入金、支払い及び送金はユーロ建てであれ外国通貨建てあれ、スペイン中央銀行の公式登録所に登記されている金融機関(通常は銀行を指す)経由で行われなければならない。その場合、居住者は特定の情報(例えば、取引関係者の氏名及び住所)特に入金、支払い、送金の原因となる取引の記述に関する提供する義務がある。
非居住者がスペインで保有する銀行口座の入出金の動きにもこの措置が適用される。.
- 居住者が外国で保有する銀行口座での入出金の動きは、一定金額以上またはスペイン中央銀行が要求した場合には、これに報告する義務がある。
- 居住者と非居住者間の支払いと入金はスペインあるいは外国でもできるが、硬貨、紙幣及び所持人払の銀行小切手を使用出来、ユーロ建てでも外国通貨建てでも可能である。金額が6,000ユーロを超える場合には30日以内に居住者は申告しなければならない。
- 非居住者がスペインに開設された銀行口座にユーロであれその他の外国通貨であれ紙幣、所持人払いの小切手を入金するあるいは当該口座の残高を外国送金する場合はその取引の原因を開示する必要がある。そうしないと登録金融機関はそれらの取引を行うことができないことになる。
例外的に産業観光商務省は関連法令を公布して、ある特定の取引が原因となる外国へのあるいは外国からの入金、支払いあるいは送金について事前に認可あるいは宣告を義務付ける事ができる。
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