II. 為替管理法 |
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為替管理と資本の移動についてはスペインでは完全に自由化されていてどの領域でも自由に取引ができる。 資本の移動、外国取引及び資本の洗浄(マネーロンダリング)防止に関する2003年の法律第19号は、為替管理法制度に関する1979年の法律第40号(第二章を除く)を廃止し、資本の洗浄(マネーロンダリング)防止特定対策に関する1993年の法律第19号を変更したが自由化原則は維持している。2003年の法律第19号は2004年の1月8日以前に法規に従って実施されなければならなかったが、実際部分的にしか実施されなかった。2005年の勅令第54号は1995年の勅令第925号で承認された1993年の法律第19号を変更した。しかし、その他の施行規定は未だに交付されておらず、2003年の法律第19号の第1暫定規定に従って1979年の法律第40号の規定も当該法律の施行規則が公布されるまで有効とされている。 その上、脱税防止対策に関する2006年の法律第36号は、資本の洗浄(マネーロンダリング)防止特定対策に関する1993年の法律第19号を変更した。 為替管理に関する規定の主な特徴は下記の通りである: |
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