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I. 初めに

これまでの章ではスペインの法制度について一般的な情報を特にスペインに投資をする外国投資家にとり特に興味のある点について述べてきた。

この章では実務面から投資家が利用できる様々な形態と特定の投資形態に必要な手続きを述べてみたい。

又、為替管理法と外国投資法についても述べてみたい。この両面では完全自由化が進んでいるが、通知をする義務がある場合も残っている。一般的に言って、外国投資は投資がなされた後の通知義務があるだけである。

スペインでの事業の方法あるいは進出形態には様々な選択肢があるが、それについては自営業から既存の会社とのジョイントベンチャーの形成までを見てみたい。ジョイントベンチャーについては具体的には企業利益(Interés Económico)、期間限定企業連合(Uniones Temporales de Empresas-UTE)、共同勘定(Cuentas en Participación)あるいは複数のパートナーとの株式会社あるいは有限会社の設立が考えられる。更に、実際にスペインに進出しなくとも事業をする可能性があるが、それは代理店契約、エージェント、代理人あるいはフランチャイズと言う方法である。

最後にこの章では以下の投資を行うのに必要な手続きを述べてみたい:

- 株式会社の設立(V章)

- スペイン支店の開設(VI章)

- 既存のスペイン会社の買収(VII章)

スペインの不動産購入(VIII章)



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