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投資情報 / 金融制度及び法律 / 電子取引の法的枠組み / III. 電子取引の税務面の検討 / 3. 間接税
 

3. 間接税

ここでは主に付加価値税(以下IVAと称する)について述べてみたい。この領域では非常に重要な法規定がEU加盟国間で協調された形で承認されている。

電子取引の間接税の問題は主にオンライン取引に関するものである。オンライン取引とはデジタル化された商品を自己のHP上で供給する事を指している(書籍、映画、音楽等)。つまり、供給者のWEBページに繋げ、支払いをした後(オフライン取引の反対である。この場合にはインターネット上で販売された商品を通常の輸送方法で引き渡すことを指している)即時に利用者のコンピュータに落とすことができる。

オフライン取引は付加価値税の取り扱いについては技術上困難さは少ないがそれは商品を物理的に受け渡すからである。実際、付加価値税の伝統的な方式が適用可能である:つまり、国内取引、EU領域内の購入あるいは輸入と言うことである。

電子取引の付加価値税に関して派生する主な問題(主としてオンライン取引)は次の通りである:

- オンライン取引で物の供給あるいはサービスの提供と言う課税事実をどう評価するかそしてIVAの取り扱いを決定する上で課税事実の場所決定基準の適用をどうするかの問題

- IVAの税率を電子取引形態に応じてどう決定するかの問題

- 付加価値税の形式的義務と管理義務を電子取引の現実にどう対応させるか、特に請求書の発行についてどうするかの問題

以下にこれらの問題について一つ一つ検討してみたい;

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