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投資情報 / 金融制度及び法律 / 電子取引の法的枠組み / III. 電子取引の税務面の検討 / 1. 問題、税務面での原則と取組み方
 

1. 問題、税務面での原則と取組み方

EUでスペインが約束した付加価値税の分野を除いて、今日現在スペインではインターネット経由で行われた物の引渡しと役務の提供取引に関して特別な税制度は存在しない。従い、他の商取引に適用されるのと同じ税金と同じ考え方が適用される。この考え方はスペインの国税局が発表した原則と合致している。その考え方とはスペイン税制における電子取引の影響研究委員会の報告書中に述べられているもので大蔵省副大臣室により作成されている。

付加価値税とその形式的義務に関してはEUで発表された基本的な3つの基本規則がありそれを以下に述べてみたい:

- ひとつは200257日付けのEU委員会指令第38号(2002/38/CE)である。これは指令第388号(77/388/CEE)(付加価値税課税基礎の調和の為の第六指令)を一時的に修正するものである。当該指令第38号はラジオ、テレビ及び電子的方法により提供されたサービスの幾つかに関するものであるが、2003年には関連するスペイン国内法が制定され、前述の修正も付加価値税法である1992年の法律第37号を修正することで実現されている。

- 次は200257日付けのEU委員会施行規則(792/2002)である。これは施行規則(CEE/218/92)を一時的に変更しているが、それは間接税(付加価値税)面での電子取引に対する追加的措置についての行政当局の協力に関してである。

- 最後に20011220日付けのEU委員会指令(2001/115/CEE)である。これは指令77/388/CEEを修正するものでその目的は付加価値税の請求について要求された条件を簡素化し、現代化し、調和するところにある。この指令の条件は2003年の勅令第1496号によりスペイン国内法化されている。この勅令は請求書の発行条件について規定しているもので200411日より施行されている。

前述の最初の二つの規則は時限立法でありEU委員会により2006630日以前に再検討されることになっているが、消費に代わる適切な徴税の仕組みを新たに作り上げることを採用するか前述の3年と言う有効期間を延長することになろう。

これらの指令の内容とスペイン法制への移行については電子取引の間接税の部分で分析してみたい。



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