7. 情報化社会のサービスと電子取引法(Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI)2002年法律第34号 |
|
情報化社会のサービスと電子取引法(LSSI)である2002年の法律第34号は2002年10月12日より施行されているが、これは欧州議会と欧州閣議の2000年6月12日付けの指令第31号をスペイン国内法にしたものである。この指令は国内市場特に電子取引での情報化社会のサービスの法規面に関するものである。 LSSIによれば情報化社会のサービスとは有料、遠隔地間、電子的方法かつ情報の仕向け者の個々の要請により提供されるあらゆるサービスを指すと定義されている。更に無料のサービスであってもサービス提供者の業務を構成する限り定義に含まれる。特に、以下のものが情報社会のサービスとされる: - 電子的方法による物及びサービスの契約 - 電子的方法による入札あるいはバーチャルな市場あるいはショッピングセンターの組織と管理 - インターネットを使用したグループによる購買管理 - 商業広告宣伝の送付 - テレマチック方法で情報を提供すること - オンデマンドビデオ。具体的には利用者がインターネット上で一般的に各々が要求してコンテンツの配達を選択できるサービスを指す LSSIはスペインにある情報化社会のサービス提供者に適用される。サービス提供者の居住地あるいは会社の住所がスペインにあるとスペインに設立されていると了解される。ただし、業務の経営管理が実際に集中化されている場所と一致する場合に限られる。そうでない場合には、経営管理がなされている場所が適用される。 同様に、LSSIは他国の居住者あるいは会社住所を持っているサービス提供者のサービスにも適用されるが、それはそのサービス提供者がスペイン領域に恒久的施設を持っている場合である。その結果、スペインにある技術設備をサービス提供あるいはサービスにアクセスするために利用することはその事実だけではサービス提供者が恒久的施設を有するかどうかを確定することは出来ない。 LSSIに盛られている要件は他のEU諸国あるいは欧州経済領域にあるサービス提供者にも適用されるが、それはサービスの仕向け者がスペインにおりそのサービスが以下に影響する場合に限られる: - 知的所有権あるいは工業所有権 - 集団投資機関の広告掲載 - 直接保険業務 - 消費者との契約から派生する義務 - 電子メールによる申請されない商業用通信の合法性 いずれにせよ、スペインにある不動産に対する物権の設定、譲渡、変更及び取消しは関連するスペイン法に規定されている形式有効性と実際性に従う。 LSSIは情報化社会のサービス提供者と電子取引に関係する活動に対して幾つか重要な新機軸を盛り込んでいるが、その内重要なものを以下に取り上げてみたい: - サービス提供自由の原則の確立と情報化社会のサービス提供に事前許可が必要でないこと。但し、公序良俗、公衆衛生保護、公共の安全性あるいは消費者保護の場合は例外である。 - 情報化社会のサービス提供者に下記のことが義務付けられる; - インターネット上特定する為に使用されるドメイン名を一ヶ月以内に法人格を取得した際に登記した商業登記所あるいは単に広告宣伝の為に通告すること - サービスを受ける者と管轄当局が容易にしかも直接かつ無料でサービス提供者の身元(会社名、住所、登記所登録、税務登録番号等)、商品価格(税金と配達費用が含まれているかどうかを明示)更に適用する行動規範に関する情報にアクセスできる手段を用意すること - 仲介業務サービス提供者の場合には情報化社会のサービス提供を中断したりコンテンツを撤去するに当たり管轄当局と協力すること - 電子通信網とサービスのオペレーター、アクセスサービス業者及びデータ蓄積サービス業者の場合には、情報化社会のサービス提供時に発生した接続に関するデータ及び交信データを最高12ヶ月間維持すること。但し、今日現在その詳細に関する施行規則はまだ承認されていない。 - 情報化社会のサービス提供者のみに適用される責任制度の確立。勿論、それは既存の民法、刑法、行政法上の規定の適用を妨げるものではない。 - インターネット網のオペレータとアクセス業者は送信された情報の責任は問われない。但し、自分自身で送信したり、データを修正したりあるいはデータを選択したり送信先を選択した場合はその限りではない。 - サービス提供者は利用者が申請したデータを一時的にコピーする場合には貯蔵された情報に対して責任を問われない。但し、自分自身で情報を修正したり、条件を満たさない受取人にアクセスを認めたり、情報のアップデートをするために一般的に受入れられる条件を満たさなかったり、技術の合法的使用を妨げたり、裁判所あるいは管轄行政当局が情報を削除したり情報にアクセスすることを禁止する命令をしたことを知りながらアクセスすることを不可能にする手段をとらない場合はその限りでない。 - データ貯蔵サービス業者は蓄積しているデータについて責任を問われない。但し、蓄積している情報が違法のものであるとの実際の認識がない場合か認識があっても積極的にそれを除外するかデータへのアクセスを不可能にする場合に限る。 - サービス提供者であってコンテンツへの接続あるいは検索方法を提供する場合は責任を問われない。但し、活動の違法性を知らない場合あるいは転送したり推薦する情報の違法性を知らない場合あるいは違法性の認識が実際にあってもそれを削除しあるいは接続を不可能にする場合に限られる。 - 電子的方法による商業通信に関する特別な制度を設けること。但し、商業、広告宣伝、及び個人データ保護に関する現行規定の適用を妨げるものではない。従い、商業通信については、それであることをはっきりと区別出来ること、自然人であれ法人であれ情報伝達者の身元を明示すること、“広告”を言う文字を情報の初めに挿入すること、割引、賞品、景品、コンクールあるいは宣伝ゲームの場合にはアクセスあるいは応募条件を明確にすることが要求される。他方、情報の受取人が事前に申請したか明確に許可した場合でなければ広告情報あるいはプロモーションを電子メールあるいは類似の方法で送付することは禁止されている。2003年11月3日付けの法律第32号は電気通信一般法であるが、前述の義務に例外を認めている。新規則により前述の情報受け取り者の明確な許可が不必要になる場合でそれは事前に両者間に契約関係が存在している場合でしかもサービス提供者が情報受け取り者のデータを合法的に入手した場合でしかも商業上の情報伝達がサービス提供者の会社の商品あるいはサービスに言及し、サービス受取り者との当初の契約の対象となったものと類似している場合に限られる。 - 電子的方法による契約の法規定は同意とその他の契約有効条件が整っている場合には電子的方法による契約が成立することを認めている。電子的方法を利用することについて事前同意があることは必要ではない。同様に電子的方法による契約について以下の基準を定めている: - 書いたものが存在しなければならないと言う要件は電子ファイルに入っていればその条件が満たされていると解釈される。 - 訴訟で物証として電子ファイルを認めること - 電子契約に適用される法律の確定は国際私法の規定に従う。 - 契約手続きに入る前の一連の義務を設けること。これは契約締結手続きに必要な情報、契約条件の有効性更には契約一般条件の存在に関係している。 - 契約条件提示者は契約条件の承諾を受けてから24時間以内に電子メールあるいは契約手続きに使用される類似の手段で発注者がその確認をファイル出来る様にその受取り確認をしなければならない。 - 電子的方法で成立した契約で消費者が関係してくる場合は当該消費者の通常の住居がある場所にて契約が成立したと類推される。企業間あるいは専門家との契約が締結される場合は明示の合意がない限りサービス提供者のいる場所で契約が締結されたとみなされる。 - LSSIの規定に反し消費者の集団あるいは個々の利益を害する行動に対する停止行為の容認と紛争の裁判外での解決可能性強化 LSSIに盛られた義務違反に対する軽度の違反、重度の違反そして非常に重度な遺反の確立。それには600,000ユーロまでの罰金が科せられる。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||