4. 電子マネー |
|
金融制度改革方策法である2002年の法律第44号は技術革新に関する章の中で電子マネーの規定を定めている。この法律により2000年のEU指令第46号で電子マネー業者の企業活動とその業務追行並びにこれら業者の予防的監督に関する点が国内法規になっている。 電子マネーとは法的定義によると貨幣価値でその発行者に支払い義務がある債権として存在し、電子的にに蓄えられ、金銭的価値より少なくない金額を発行者より受取ると支払いの為に送金され、発行者と異なる企業により支払手段として認められているものである。 電子マネーの発行をするには、一連の特定の管理監督手続きを経ることが必要であるが、これにより金融制度の万全の機能と安定性が保証されることになる。その意味で経済大蔵省がスペイン中央銀行の事前報告を受けて電子マネー業者の設立を許可する権限を有し、スペイン中央銀行にはその業者の監督と調査並びに特別登記所に登記する権限が属する。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||