3. 電子署名 |
|
新技術を利用して行われる商業活動の技術面及び法制面の安全性を保証することを目的として電子署名に関する法律第59号が2003年末に承認されたが、これは電子署名に関する1999年の勅令第14号を改廃するものである。 この法律により電子署名の一層の普及を図ることが目的であるが電子署名が電子的通信への信頼と安全性を生み出す道具となり、同時に電子取引の発展と所謂電子行政の普及に貢献することが狙いである。 所謂革新的電子署名とは法的には電子的に処理されるデータの一体を指し、その一体データと一緒にあるいは組み合わされるもので署名者の身分証明手段として役立つものと定義される。 電子署名の一種として所謂革新的電子署名は署名者の身分証明を可能にし署名されたデータの一貫性を確認するものと定義付けられる。それが可能になるのは署名者に独占的に関連付けられているからであり、署名者に関するデータのみであり、署名者自身の監督下で管理する方法で作り出されているからである。 同様に当該法律は新機軸として“認定済電子署名”と言う考え方を導入している。その目的は電子署名で技術的法的な要件を満たして手書きの署名と同様の価値があると認められるためである。同様に、“電子日付”と“実務証明宣告”と言う考え方も当該法律で定義付けられている。 更に、自然人の他に法人も電子署名の署名者として登場できるが、その目的は発注業務や請求書の発行業務での電子的方法を広めることである。勿論同時に法人及び関係する第三者の法的安全性を確保することは当然のことである。しかしながら、法人の電子証明は民法商法の組織の代表者あるいは任意的代表者に関する規定を変更するものではない。 他方、電子署名に関する当該法律は証明書発行サービス業者の事業活動についても規定をしている。これらの業者は署名の認証データと特定の署名とを結びつける証明書の発行を業としている。同様に、行政当局はスペイン市場で営業している証明書発行サービス業者についての情報を提供している。 当該法律は業界自体の自主的な規定作成を推進しており、証明書発行業者における“証明書”の考え方を変更しているがそれは私企業に一層の自由を与え活躍する場を与える為である。この改革により品質保証が得られやすくなり電子署名制度についての消費者と利用者の信頼を勝ち得やすくなると期待されている。 証明書発行サービスの提供は事前許可の対象になっていないので産業観光商務省は独立かつ技術的に合格している独立した機関を通じて証明書発行業者の審査監督活動を行うことが出来るとされている。 更に付加えると証明書発行業者は業務遂行のために最低3百万ユーロの民事賠償責任保険をかける義務を負っている。但し、法律は保証の種類をいくつか組み合わせることを認めている。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||