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投資情報 / 金融制度及び法律 / 電子取引の法的枠組み / II. 規定の主要点 / 2. 電子請求書
 

2. 電子請求書

この領域では2002125日付けの大蔵省省令を特筆したい。この省令は付加価値税法である1992年の法律第37号にある電子請求書の新施行規則であり前施行規則である1996322日の大蔵経済省の省令を改廃している。

電子請求書は電子的方法で発行された請求書の発行元の信憑性と全体の一貫性を保証する革新的電子署名制度あるいは他の電子データ交換制度の利用に基づいたものと定義付けられる。

同様に電子請求書は電子書類の一種と定義され2003年の勅令第1496号で要求されている発行と内容の条件を満たしている必要がある。この勅令は企業と専門家が守るべき請求書の発行と引渡しに関して規定をしている。



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