XII. 労災予防 |
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労災予防法である1995年の法律第31号は2003年の法律第54号とその施行規則により改正されているがそれによると企業は労働者の健康と安全を保証する義務があるとされている。しかもそれは単に法規則を遵守し危険な状況を回避するだけでなく、現行の保護水準をより完全なものにする為に企業活動開始時点から労災予防措置を構築し、恒常的な行動を取ることを義務付けている。具体的には労災の危険の評価、緊急時の対処方法、保全チームの創立及び労働者と妊娠中あるいは授乳期間中の女性労働者の健康を保証することを(本人自身あるいは胎児に危険を及ぼす様な仕事をしないことで)意味している。 企業は予防サービスを持つ義務がある。それによりこの面に関する助言と支援を与えることを目的としており、企業はその活動をする労働者を任命しなければならない。従業員が6人以下の会社の場合はその役割を直接雇用者側が兼ねても良いが、職場でその活動を恒常的に行いしかも必要な能力があることが必要である。他方、場合によっては外部の予防サービスを契約することが可能である。この労災予防サービスは1995年の法律31号の施行規則である1997年の勅令第39号で詳細に決められている。 労災予防担当者はこの分野の労災予防担当の労働者代表者と同様にこの分野の各種手段を検査し、管理し、助言するのが仕事である。 更に、50人以上の企業では安全健康委員会を設置しなければならない。企業は当該委員会に定期的に従業員の健康と安全手続きについて相談しなければならない。 これらの義務の不履行は行政上、労務上、刑事上及び民事上の責任を意味することになる。労働社会問題省は非常に重大な違反の場合に高額の罰金を課する事が出来る。 2003年12月12日の法律第52号は1995年の法律第31号と社会秩序違反罰金法を修正し労災予防の法的枠組みを改正しているが、この法律の他に2004年1月30日付けの勅令第171号が施行されていることが特筆できる。この勅令は労災予防法である1995年の法律第31号中の第24条に規定されている企業活動の協力についての施行規則を決めたものである。又2004年11月12日付けの勅令第2177号も注目に値するがこれは1997年7月18日付けの勅令第1215号を変更しており、これらにより高所での短期雇用契約により仕事をする労働者の機器の操作に関する安全と健康の最小限度の規定を決めている。 労災予防面ではスペイン国内及びEUの規則がますます数多くなっているがこれは労働者の一層の保護を目指すためである。 |
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