XI. 社会保険 |
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事業者、その従業員、自営業者、生産協同組合員、お手伝いさん、軍人、公務員でスペインで居住するか仕事をする者あるいは両方の条件を備えている者は社会保険に加入し社会保険料を支払う義務がある。失業中でも社会保険の支払い(特別条件あり)は維持される。 スペイン人以外の場合はその国とスペインとの社会保険に関する規則、条約及びその規定を考慮する必要がある。何故なら社会保険の支払いと享受する恩恵に影響があるかも知れないからである。 1986年6月1日はスペインがEUに加盟した日であるがその日以来EUの社会保険に関する規定がスペインでも適用されるようになった。 EUの規則2つ(それは1971年の第1408号と1972年の第574号で、1992年の規則第1249号及びそれ以降の規則で変更されている)によりこの規則が適用となる労働者はEU加盟国のひとつから他の加盟国へ移動しても社会保険の面で不利益となるような影響は受けないことが保証されている(この面ではスイスも含まれる)。その場合には下記の基本規則が適用される: - 労働者はEU加盟国のうち一カ国の社会保険制度の規則にだけ拘束される。一般的にその場合に適用される社会保険規則は実際に仕事をしている国のものである。この一般規定には例外がある。 - 一定の要件を満たすとEU加盟国の労働者が他の国で社会保険に加入していた期間は自国の社会保険制度からの利益を将来享受するに当たり自国の社会保険加入期間に算入される。 - EUの労働者は短期に他のEU加盟国に移動しその国にある自分の会社で働くことが出来るがその場合には派遣国の社会保険規定に拘束される。但し、滞在予定期間が12ヶ月を超えない場合でしかも同じ職種の前任者で12ヶ月の期間を満了した者と交代するために派遣されないことが条件である。この12ヶ月の期間は同じ期間だけ延長できる。その後再延長する場合は相互条約に従う。 社会保険の支払いについては色々な制度がある: a)一般社会保険制度 b)一般社会保険制度であるが特殊な取扱を受ける場合: - 芸術家 - 鉄道労働者 - 商業エージェント - 闘牛関係労働者 - プロサッカー選手 c)社会保険特別制度 - 農業従事者 - 海員従事者 - 自営業者 - 公務員 - お手伝いさん - 学生 これらの特別制度に加入できるかどうかはスペインで行う仕事の性質、条件、 特徴による。 特別制度が適用できる場合を除くと一般社会保険制度に加入するのが原則である。 一般社会保険制度では社会保険料の支払いは雇用者と労働者が負担することになっている。労働者は仕事のカテゴリーごとに分類されその支払い社会保険料が決定される。各カテゴリーごとに最低額と最高額が決められておりその額は毎年改定される。労働者でその保険料支払い基礎額が最高額を超える場合あるいは最低額に達しない場合はそれぞれの最高額あるいは最低額で計算される。 2005年では社会保険料計算基礎の最高額は全てのカテゴリーで月額2,813.40ユーロである。一方、最低額はカテゴリーごとに2005年1月1日から前年比で最低割合が適用されて改定されているが、この割合は最低給与の上昇率と同じである。 2005年の一般社会制度の社会保険料支払い表は下記の通りである:
雇用者の社会保険支払い料総額は労災と職業病に関する部分を付保する為に若干割高になるが、これは1979年の勅令第2930号にある料金制度による労働者の仕事の危険性と関連しているが、割合は10%割り引きとなっている。 自営業者の社会保険制度の法改正が最近成されたことが特筆に価する。自営業者は一般制度に加入している労働者と異なり一時的な労働不能の場合に病欠届けを出してから15日目から社会保険の保護を受けることになっていたが、これは2003年11月11日付けの経済改革方策に関する法律第36号により保護が拡大され一般の労働者と同じ条件の保護を受けられるようになり一時的労働不能の場合の保護が4日目から受けられるようになった。2005年に自営業者が支払う保険料金の計算基礎の最高額は一般社会保険制度と同様に月額2,813.40ユーロである。最低額は月額770.40ユーロである。最後に、商事会社の役員の社会保険をどうするかは数年間問題になっていたし解釈も混乱を起こしていたが、1999年の予算法付帯法により終止符が打たれ、新しい規定が導入された。それによると役員報酬を得ているが会社の実際上の経営権を握っていない場合には一般社会保険制度中に加入するが特別な類似扱いを受けることになった(一般扱いだが失業保険給付と給与補填は受ける権利が無い)。 |
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