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2. EUの加盟国の国民の場合

他のEU加盟国の国民は雇用されるにせよ自営業を営むにせよ一般的に外国人に適用される規則に拘束されないが、これはEUの労働者の移動に関する自由の原則が全面的に適用され、如何なる職にもスペイン人と同じ条件で就けるからである。

2003214日付けの勅令第178号が施行されたことにより労働者は雇用されるか自営業を営むかを問わず、学生あるいは恒久的に居住する権利を有する者はEU加盟国の国民であるか欧州経済領域協定の加盟国の国民あるいはその家族で一定条件を満たす者はスペインに居住する権利を有し居住許可証を保有する必要も無い。単に有効な身分証明書あるいはパスポートを保持するだけで十分である。

EUの規定が適用される外国人はやはり居住許可証が必要である。

新規にEUに加盟した国の国民については現在移行措置が適用されている。



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