X. ビザと労働許可及び居住許可 |
|
2000年12月22日付けのスペインにおける外国人の権利と自由及びその社会融合に関する機関法律第8号並びに2003年の機関法第14号により、従前の規定である2000年の機関法第4号の規定が明確になっただけでなく一部改正されている。この法律の目的はスペインに合法的に居住している外国人がスペインに一層融合し、経済、社会、文化面で差別が無くなることを促進することである。 2000年の機関法第8号と2003年の機関法第14号に導入された目新しい点は下記の通りである:外国人の定義の明確化(スペイン国民あるいはEU加盟国国民でないこと)、スペイン憲法第13条に謳われている自由権の保証を外国人にまで拡大していること、不法移民に関する罰則規定を設けたこと、人を密入国させる活動の取り締まり対策を取ること、更にそれに関連する活動の監督を行うことを認めている。 居住権については法律によると滞在(Estancia)(最高90日までで場合によっては延長可能)と一時的滞在(residencia temporal)(90日以上5年以下)、恒久的滞在(residencia permanente)とを区別している。 自営業を営む場合に外国人は当局の許可が必要である。同様に、労働許可の無い外国人を雇用する場合には事前に労働社会問題省の許可が必要である。2003年の機関法第14号によると、雇用者の責任は別として、労働許可が無いとしても雇用契約から派生する外国人労働者の権利を無効にするものではなく又それから派生する各種の恩恵を享受することを妨げるものでもない。 2001年の勅令第864号が現行外国人法の施行規則であったが、新規の施行規則である2004年12月30日付けの勅令第2393号が2005年1月7日付けの官報で公布され一月後に施行されている。 |
|
|
||||||||||||||||