IX. 国を跨ぐ転勤について |
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1999年11月29日付けの法律第45号により労働者の転勤に関して一連の監督及び保護規定が導入されている。 実際、EU及び欧州経済圏(EU諸国、ノルウェー、スイス、アイスランド及びリヒテンシュタインから構成される)諸国の企業が短期にスペインに転勤する労働者に保証すべき一連の最低労働条件が決められている。例外は商船会社とその乗組員に関してあり雇用契約に当該法律が適用されるかどうかは問わない。勿論、1999年の法律第45号追加規定第4では国際条約により加盟国以外にも適用を広げることが出来るとしている。 それに関して2004年にEUでは新規に10カ国が加盟したことを念頭に入れることが重要である。それはEUの歴史上無かったほど数多くの国が加盟したことを意味する。新規加盟国はチェコ、キプロス、スロバキア、スロバニア、ストニア、ハンガリー、レトニア、リトアニア、マルタ、ポーランドである。 この規定は次の場合の短期の転勤に適用できる: - 同じグループ会社内あるいはグループ会社の本部内 - 国際的役務提供契約がある場合 - ETTの派遣社員が他の加盟国にある顧客企業にて働く場合 但し、教育研修中の労働者の転勤及びETTの派遣社員の8日以内の転勤には適用が除外される。 スペインの労働法規上転勤をさせる事業主が保証すべき最低労働条件は以下の点についてである:労働時間数、給与額(法律、施行規則あるいは労働協約上規定されている同一職種の給与額を指しそれは最低給与の性格を有する)、平等な取り扱い、未成年者の労働、労災予防、短期労働者及びパートタイム労働者のプライバシー、尊厳、組合活動の自由、ストライキ権と組合権に関して差別禁止を指す。それらはスペインに転勤してきた労働者が更に有利な条件を認知されていることを妨げるものではないし、有利な条件が認知されている場合にはその方が適用される。 同様に、監督と整備の観点からこれらの企業は労働当局に情報を提供し一定の義務を負っている。 具体的にはスペイン労働当局に転勤について転勤の期間とは関係無く勤務開始前に通知をする必要がある。 社会秩序違反罰金に関する規定にはこの点について一連の具体例が挙げられている。労働者がスペイン転勤することの通知の形式上の欠陥は軽度の違反とされるが、転勤後に通知をする場合は重大な違反とされる。 この通知がなされない場合は非常に重大な違反とされるし、情報の改竄、情報の秘匿も同様である。 同様に、前述の最低労働条件に関する違反は行政上の違反とされスペイン事業主に適用される罰金に従い具体化されている。 |
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