VIII. 企業買収 |
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実際に活動している事業をスペインで売ったり買ったりする際に重要となる労働法上の規定が幾つかある。例えば、企業が譲渡されると売り手も買い手も連帯して譲渡前に発生している労務上の義務について譲渡後3年間は履行責任がある。 企業が譲渡されると労働者も同様に引き継ぐことになるが、新規の事業主は労務上及び社会保険上の権利義務について引き継ぐことになる。それの中には年金について規定に従い発生する支払い義務も含まれるし一般的に補完的な社会保障面での旧事業主の持っていた義務を全て引き受ける。 企業買収について売買当事者は事前に労働者代表に情報を流す義務を負っている。 その情報には次のような情報が最低限含まれていなければならない。 - 買収予定日 - 買収目的 - 買収が労働者に与える法律上、経済上、社会上の影響 - それに関する方策 当該企業に労働者代表がいない場合には買収の影響を受ける労働者に直接通知される。 同様に、買収により影響を受ける労働者に対して対策を講じる場合には労働者代表とと相談期間を設ける義務があり、この義務は買収の当事者双方に適用される。 相談期間は予定される方策と労働者に与える影響を話す為のものであり、その方策を実行する前にしかも前広にもたれなければならない。 事業主が変わる場合でそれにより事業自体、経営理念あるいは経営方針が大幅に変更される場合には高級管理職者はそれらの変更が生じてから3ヶ月以内に契約を解消する権利を有するし勤務年数1年につき6日最高12ヶ月分の給与に相当する法定補償金を受取る権利を有する。勿論、それ以上の金額で合意に達している場合はその金額が適用される。
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