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VII. 労働者代表

労働組合は集団で労働者の利益を地域(全国等)あるいは機能面で代表するするものである。又、企業を代表する経営者団体も全国水準あるいはそれ以下の水準で存在している。

企業内では労働者は労働者代表あるいは企業内組合(企業の従業員数により異なる)により代表されている。それらは企業外労働組合に属している場合もあればそうでない場合もある。労働者代表を選挙する権利は従業員が6名から10名の会社の場合は従業員の過半数が労働者代表を持ちたい旨の決定をすると権利行使できる。10名以上の会社の場合は労働者代表の選挙権は自動的に存在する。

更に、企業あるいは企業グループでEUに跨り存在している場合は事前申請することにより欧州企業内組合を結成するか労働者との情報相談手続きを確立する権利を有する。この権利は1997年の法律第10号(1999年法律第44号により改正されているが)、EUに渡り存在する企業あるいは企業グループ内での労働者の情報権と労働者との相談権に関する部分に盛込まれている。

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