VI. 人材派遣会社(Empresas de Trabajo Temporal-ETT)との契約 |
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1994年6月1日付けの法律第14号によりEUで一般的とされていた基準に従いスペイン法制上初めて人材派遣会社の活動が規定された。人材派遣会社の事業目的は顧客会社の短期的な需要を賄う為労働者をその指揮下に置くことである。その後1995年11月8日付けの労災予防法法律第31号により1994年の法律第14号は顧客会社の責任に関して改正がなされている。 人材派遣会社法は1999年7月16日付けの法律第29号により改正されたが、それにより人材派遣会社で働く労働者に顧客会社との雇用関係面で一層の法的保護が与えられると同時に給与条件の改善がなされている。これにより人材会社で働く労働者と顧客会社の労働者との間の給与面での平等が最低限確保されることになった。同様に労働者代表への情報提供義務が拡大されている。 1999年の法律第29号によると人材派遣契約とは人材派遣会社と顧客会社の間の契約でその目的は役務提供のため人材派遣会社の従業員を顧客会社の用に供することにあると定義されており、その契約を締結するに当っては労働者憲章に従い顧客会社が締結できる短期雇用と同じケースで同じ条件と要件でしかも同じ契約期間で契約を交わすことができると規定されている。 人材派遣会社との契約に関する一番最近の法改正は2001年の法律第12号により施行されたがそれによると人材派遣会社は特定の従業員との間で顧客会社複数と次々に派遣する雇用契約を結ぶことが出来るようになった。但し、派遣契約が雇用契約締結時に明確になっており労働者憲章第15条第1項bにある臨時雇用契約に当たる場合に限られ、しかも派遣契約ごとに雇用契約を結ぶことが義務付けられている。 人材派遣派遣会社法によると下記の場合には人材派遣が禁止されている: - 顧客会社でストライキ中の労働者を代替する場合 - 労働者の保護あるいは健康面で特に危険であると法規則上決められている仕事をする場合 - 顧客会社が人材派遣で埋めようとしているポストがその契約締結12ヶ月前までに雇用を削減している場合でそれが不法解雇とされた場合、あるいは労働者の意思で雇用契約を解消する理由にあたる場合、集団解雇あるいは経済的理由に当たる場合 人材派遣会社に従業員を派遣する場合 |
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