V. 高級管理職者契約 |
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前述してあるように、一定のカテゴリーの従業員に適用される特別な規則があるが、特に特筆するのは高級管理職者との特別雇用契約でこれは1985年8月1日付けの勅令第1382号に規定されている。 高級管理職者とは企業の全般的な目標達成に関連した広範な経営管理権限を持っている従業員を指すが、その権限を自分の判断でしかも責任を持って行使し、企業の執行機関の直接の指揮命令下にある。 これらの高級管理職者の労働条件は通常の労働者のそれより制限が少なくなっている。 一般原則として当事者(雇用者と高級管理職者)はその契約関係を決定する非常に広い裁量を持っている。 高級管理職者は明確な理由無しに解雇されうる(契約放棄)が、その場合の事前通告最低期間は3ヶ月であり解雇補償金は勤務年数1年に付き6日しかも最高6ヶ月の給与相当額である。勿論、双方が補償金について異なる金額で合意している場合はその限りでない。 同様に、高級管理職者からも自由に契約を解除できるがその場合には最低3ヶ月の事前通知が必要である。 更に、高級管理職者との契約関係を解消する原因が幾つか列挙されている。その場合には合意されている補償金か雇用者側からの契約放棄の場合の同じ補償金が支払われる。 更に、高級管理職者は通常の雇用関係で規定されている原因によっても(客観的理由あるいは規律違反)解雇されうる。 その場合に解雇が不法解雇と判断されると高級管理職者は勤務年数1年に付き20日最高12ヶ月の給与相当額を解雇補償金として受取る権利がある。但し、契約で他の条件が合意されている場合はその限りでない。 ここで特筆されることは高級管理職者の法的最低解雇補償金が通常の労働者のそれより低いことである。但し、高級管理職者雇用契約では実務上は法定補償金額を上回る額が合意されているのが普通である。 |
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