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投資情報 / 金融制度及び法律 / 労働法規と社会保険規定 / IV. 雇用契約解消 / 2. 解雇の評価
 

2. 解雇の評価

 

解雇理由が客観的なものか規律違反かは問わず解雇を受けた従業員は労働裁判所に雇用者の決断に反対する旨訴えることが出来る。その場合まず雇用者と従業員間の調停を申請するのが義務となっている。そこで両者で合意に達する可能性がある。その調停はその為の特別な行政機関で行われる。

解雇の評価は次の3つに大別される:

 


 

次に述べる条件を満たす場合で、解雇が不当と判断されると、裁判中の給与支払いを受ける権利があるだけでなく解雇日から裁判通知日まで、あるいは解雇日から判決前までに他の雇用が見つかるまでないしは解雇日から解雇補償金(及び未払い給与)の預託日までの損害賠償のいずれかを請求する選択権を有する:

- 雇用者が解雇の不当性を認める場合

- 法定補償金と未払い給与の支払いを従業員に提示する場合

- 従業員のために労働裁判所に預託の場合

- 従業員に知らしめる状態にした場合

- 従業員が補償金を受取るか不当解雇と後で判断された場合

しかしながら、解雇から48時間以内に補償金を法定預託する場合は未払い給与の支払い義務は発生しない。

一方、解雇が不当であると判断され再雇用をする場合にも未払い給与の支払い義務がある。しかしながら、失業保険給付を受けた場合には雇用者は解雇補償金からその金額を差引いて支払うことになる。



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