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4. 賃金給与

最低賃金は毎年政府により決定されるが2005年については18歳以上は月額513ユーロあるいは年額7,182ユーロである(年12回の月額給与支払いと年2回のボーナスの支払いを含む)。

職階ごとの最低賃金は通常労働協約で決められる。

給与は毎月支払わなければならない。

最低2回のボーナスを支払う義務がある:1回はクリスマスの時期であり、もう1回は労働協約で決められた月である(通常夏期休暇前である)。この結果税込み年額給与は年14回に分けて支払われるのが普通である。労働協約でこのボーナス支払いを1年に配分して支払い年12回払いとすることも可能である。



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