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投資情報 / 金融制度及び法律 / 労働法規と社会保険規定 / III. 雇用契約 / 3. 労働時間
 

3. 労働時間

- 労働時間は労働協約あるいは個々の雇用契約で決められている。

- 通常の労働時間数は年間総労働時間数で見て平均週40時間である。労働協約あるいはそれが無い場合には雇用者側と労働者代表の合意で平均週40時間になる様に1年間の労働時間数の配分を決めることができる。

- 残業時間はそれに相当する代休(有給)を残業をしてから4ヶ月以内に取らせることで補償できる。但し、労働協約あるいは個々の雇用契約で残業代を支払うことを合意している場合は残業代は通常勤務時間の時間単価を下回ることは出来ない。

- 例外的な場合を除いて、残業は任意的なものであり代休で相殺されない場合は年間80時間を超えることはできない。

- 残業を代休で補償した場合には上述の残業時間の年間限度80時間には算入されない。

- 1週間に1日半の休暇を与える義務がある(通常は土曜日の午後と日曜日1日あるいは日曜日一日と月曜日午前中)。これは合計14日まで持越すことが可能である。18歳以下の未成年の場合には1週間に2日の休暇を与える義務がある。

- 中央政府、自治州及び市町村の決める祭日は合計で年14日を越えることは出来ない。中央政府は国家レベルの祭日が週日に当たるものを月曜日に変えることができる。いずれにせよ、日曜日に祭日が当たる場合には翌月曜日に変えることができる。

- 年間有給休暇は暦日で30日を下回ることはできない。労働者は少なくとも2ヶ月前に有給休暇を取れる日を知る権利がある。

- 特別な事情があると有給で休みを取ることが出来る。例えば、結婚する場合(15日)、組合活動、回避できない公的私的な義務履行のため、授乳、子供の出生、住居の引越し、重大な事故あるいは疾病、第二親等までの血族の入院あるいは死亡等である。

2003114日付けの欧州議会と欧州委員会の指令第88号は就業時間に関する問題点について述べているが労働時間特に交代勤務、夜間勤務についての保護規定を確立している(2004年から施行されている)。この規定は仕事の時間を個人の生活に適合させるという一般原則を貫いて規定されている。

この規定の新機軸としては企業が夜間勤務を定期的に行う場合はその事実を関係当局に報告する措置を法制化することをEU加盟諸国に義務付けていることである。



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