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投資情報 / 金融制度及び法律 / 労働法規と社会保険規定 / III. 雇用契約 / 2. 試用期間
 

2. 試用期間

労働協約で試用期間の期限を決めることが出来るが常に書面で取り交わされなければならない。そうでない場合は次の期間を超えることは出来ない:

- 有資格者の場合は6ヶ月

- 他の場合は2ヶ月。但し、従業員が25人以下の会社の場合は資格者以外の試用期間は3ヶ月を超えられない。

同様に研修契約には特別な規定がある。特別な雇用関係の場合は(家政婦、高級管理職等)それぞれの規定にある最高期間が適用される。



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