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投資情報 / 金融制度及び法律 / 労働法規と社会保険規定 / II.一般原則 / 3. 契約形態
 

3. 契約形態

一般的に雇用契約は書面でも単なる話合いでも成立する。勿論、契約形態によっては必ず書面をもってする場合がある(例えば、パートタイム契約、雇用期間に制限のある契約、雇用期間が4週間以上の研修契約の場合等である)。

それらの場合で書面で契約が結ばれていない場合には本採用契約が成立していると見なされしかも勤務時間も18時間とされる。但し反証を提出できる。

 



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