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投資情報 / 金融制度及び法律 / 労働法規と社会保険規定 / II.一般原則 / 2. 最低年齢
 

2. 最低年齢

16歳以下の青少年は勤労することが出来ない。18歳以下の者についても同様に一定の保護手段が設けられている。例えば時間外労働が出来ないとか、夜間勤務が禁止されているとか、健康に危険なあるいは害のある仕事あるいは活動が出来ないとか言うものである。



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