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1. 無差別

スペイン労働者憲章は一般的に契約上あるいは職場での差別を禁止しているが、その差別とは性別、結婚してるかどうか、年齢、人種、社会的地位、宗教あるいは政治信念、組合の加入、スペインの様々な公式言語に基づくものを指す。

この保護は同様に外国人(スペインあるいはEU加盟国国民以外)にも拡大されている。その法的根拠は2000111日付けの法律第4号にあるがそれは2000年の機関法第8号と2003年の在スペイン外国人の権利と自由及びその社会融合に関する機関法第14号により変更されている。

同様に、採用に当たりある候補者がある職に適合している場合に心身障害があるからと言ってそれを理由に差別してはならない。

2002923日付けでEU議会とEU委員会の指令73号が公布され1976年のEU指令第207号を変更しているがそれは就職と労働条件に関して男女間の平等原則の適用に関するものである。この規定は直接差別、間接差別、モラルハザード、セクハラについて明確に定義しているが、これらの行為は男女間の平等原則に反する故に禁止されていると明確に述べている。同様に、職場での差別行為を回避するに必要な国内法を制定するようにEU加盟諸国に対して奨励している。

この意味で200275日付けの法律第33号と20031230日の法律第62号を特筆する必要がある。何故ならこの法律により男女間の給与面での平等原則を導入しその結果労働者憲章の第28条を修正しているからである。労働者憲章にはそれ以前は給与の平等について述べているだけで特定の労働者グループの利益の為に給与面の優遇手段をとることを認めていたものである。



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