I. 初めに |
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この領域の基本的な事柄は労働者憲章(el Estatuto de los Trabajadores)(1995年勅令機関法第1号)に決められており、労働者と雇用者の権利義務、雇用契約、解雇手続き及び集団交渉規定等の一般条件を規定している。 同様に様々な製造分野および特定の労働者あるいは特別な雇用関係に適用される特殊な規定が存在している。例えば代理人あるいは高級管理職がその例である。 労働法上の重要な法源としては更に労働協約がある。各企業毎(あるいはそれ以下の水準)又は全国水準の業界別(あるいはそれ以下の領域)で締結することが可能である。 雇用契約書には同様に数々の義務的条項があり雇用関係を条件つけている。 又就業時間と特定の産業分野毎に職場の安全衛生に関する特別かつ詳細な規定がある。 この分野では又2000年8月4日の勅令機関法第5号が重要であるが、それは社会秩序に関する違反と処罰に関する改正法と呼ばれている。この勅令機関法は一番重い違反の場合には90,151.82ユーロまでの罰金を規定している(労働災害予防規定では601,012.10ユーロまでの罰金が規定されている)。 同様に、雇用創出と雇用の質向上改正の為の緊急措置に関する法律である2001年の法律第12号が重要である。これにより労働者憲章及び他の労働法規の条項が改正され本採用契約促進契約形態とパートタイム契約が規定された。 他方、1999年11月5日付けで労働者の家庭生活と職業生活の調和に関する法律第39号が公布され、男女平等に関して非常に重要な進歩と家庭での仕事と職場での昇格並びに昇進を調和させる為の保護要綱を意味している。この法律は部分的に2001年の勅令第1251号で規定がなされ、出産と妊娠中の危険に関する社会保険制度の経済的給付について規則が決められている。 同様に、人材派遣会社については1999年7月16日付けの法律第29号で新たに規定が決められ1994年の人材派遣会社法第14号を改正している。不正利用と差別を回避する目的で、派遣社員を受入れる会社の従業員の労働条件と派遣先に派遣されて顧客の一時的な必要性を満たす為に働く人材派遣会社からの派遣社員のそれとを出来る限り同じ様にしようとするものである。 |
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