XI. 年間決算書の公開要件 |
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株式会社法によると定款住所のある商業登記所に決算承認から一月以内に年間決算書を決算と利益配分を議決した株主総会の議事録証明書、事業報告書、監査報告書(監査義務がある場合あるいは少数株主の要請で監査を実施した場合)と共に提出しなければならない。 商業登記所は公的機関で提出された企業情報は商業登記官が関与した登録事項の証明書を発行する形で公開されるかあるいは単なる情報としての通知又は商業登記所に登録された次項及び提出された書類の写しを発行することで公開される。 更に、上場企業は(1988年の有価証券法に従い)年間決算書と監査報告書の写しを証券委員会に提出する義務がある。 商業登記所及び証券委員会にある公的登録及びその他の書類は一般閲覧が可能である。 |
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