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2. 株式会社法

株式会社法は1989年の法律第19号を受けて改定されているがそれによると株式会社は全て年間決算書を外部監査を受けることを義務付けている。但し、簡易年間決算書を提出できる会社は除外されている。

株式会社で期末の直前2会計年度中に以下の条件の内少なくとも2つが成立する場合は簡易年間決算書を提出できる:

- 資産総額が2,373,998ユーロを超えない場合

- 年間売上高が4,747,996ユーロを超えない場合

平均従業員数が50名を超えない場合



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