1. 会計監査法 |
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1988年の法律第19号の追加第一規定で1988年7月16日以降に開始する会社の事業年度で下記の条件を満たす場合に外部監査を義務付けている。対象となる会社はその形態を問わない。 - スペイン証券市場で上場している企業 - 市場で販売する社債発行を発行している企業 - 金融仲介を業とする企業、それには有価証券市場で仲介業と代理店業務を行う企業も含まれる(個人でその業務を行う場合も含まれる)。大蔵経済省とスペイン中央銀行の登録に登記されている金融機関 - 会社定款に施行規則で定められる制限内で民間保険法の適用を受ける業務を行う企業。 - 政府が決定する制限を越える企業。協同組合及びその他の形態の会社も含む 現在、前述の制限とは簡略年間決算書作成に関するものを指している(次項参照こう)。 1990年の勅令第1636号は監査法の施行規則を定めたものであるがそれによると保険会社と協同組合に対して会社法と同じ限度を設けている。勿論、生命保険会社と民事責任保険会社はいずれにせよ外部監査を受ける義務がある。 |
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