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IX. 事業報告書に掲載すべき情報

商法では事業報告書は貸借対照表と損益決算書に盛込まれた情報を補完し、敷衍し、分析するのがその目的であると規定している。更に、場合によっては、金融状態を示す表を添付するとしている。

事業報告書に掲載されるべき最低限の情報は株式会社法と会計原則に特定されており、双方ともに事業報告書は財務諸表の一部を成すと明示している。

事業報告書には以下の情報を掲載する必要がある:

- 財務諸表の評価基準と価値変更の計算方法

- 直接間接に最低でも以下の割合を保有している場合は資本参加している会社の名称、住所、法的形態

- 上場会社の場合は資本参加率が3

- それ以外は20%。資本金、資本準備金、最終会計年度の損益を明示する必要あり(情報を提供することが資本参加している会社に重要な被害を与える場合には割愛できる。但し、割愛したことを報告する必要有り)。

- 金融状態を示す表

- 当期中の固定資産と設立費用の変動

- 株式の種類。複数の種類がある場合にはそれぞれの株式数と額面額。

- 社債、転換社債及び類似の有価証券あるいは権利

- 残存期間が5年以上の負債及び物権担保付きの負債

- 第三者に対する保証。貸借対照表に記載されているかどうかは問わない。

- 年金の支払い義務及びグループ会社との支払い義務

- 事業及び市場区域ごとの正味売上高(重要な被害を与える蓋然性が高い場合には割愛できる。但し、割愛する旨を明示する必要有り)。

- 平均従業員数を職階ごとに表示。並びに当期総人件費。

- 会計上の損益と税務上の損益で差がある場合はその旨の表示。前払い税金額と繰越税金額

- 当期役員報酬及び現役員ならびに旧役員への年金、生命保険料支払い義務。それらを支払い義務ごとに総額で表示。

- 役員への仮払い、貸付。利子及びその他の重要条件並びに保証引受けの有無。種類ごとに総額で表示。

更に、スペイン会計原則は年間決算書作成に関する規定中に事業報告書には年間決算書の理解を容易にするその他の必要情報を含まなければならないとしている。それは年間決算書の作成目的が資産、金融状態及び損益について忠実な像を反映させることにあるからである。

最後に、スペイン会計士協会(ICAC)の出す決定、事業分野別の解釈基準及び税務上の性格を持つ規定により年間決算書中の事業報告書に特定の追加情報の明細を提供するよう義務付けられていることを明記しておきたい。



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