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VII. 連結

1989年の法律第19号は更にスペイン商法に初めてグループ会社と言う考え方を導入した。

商法にはグループ会社と言う考え方が定義されておらず、1989年の法律第19号で他の会社の株を持っている場合に一定の条件が整うと連結決算と連結事業報告書を作成する義務があると定められた。一定の条件とは下記のとおりである:

- 議決権の大半を保有していること

- 他の会社の役員の大半を任命あるいは解雇する権限を有していること

- 他の株主の合意を得て議決権の大半を有すること

- 議決権を行使して他の会社の役員の大半を連結決算の作成する時点及びそれより直前の2期前から任命していること

これらの場合連結決算の作成に当たっては全部連結方式が適用される。

2004年の予算付帯法は商法の連結決算作成に関する部分を改正しているが、具体的には第42条と第43条が以下のように改正されている:

- 42条では会計連結グループの基準が変更されている。改正前の規定では会計連結グループは支配会社が被支配会社の株を持ち、被支配会社の議決権のコントロールと役員の大半を任命できるかどうかを基準に決められていた。

- 新規定では所謂“決定単位”と言う必ずしも資本参加とは結びつかない新しい概念により連結グループが存在するかどうかを決めている。“決定単位“と言う概念の定義はされていないが、”決定単位“が存在すると判断される一連の条件を挙げている:

- 最初に会社間で資本関係があり、議決権の支配があり且つ役員の大半を任命できる権利があると言う改正前と同じ条件

- 次は、役員が同じ場合に“決定単位”が存在するとしている。特に、被支配会社の役員の大半が支配会社の役員あるいは高級管理職又は支配会社に支配されている別の被支配会社と同じである場合である。この場合には資本参加が条件とされておらずこれが改正規定の新しい点である。

- 43条は改正されその第2項が廃止された。第2項は連結対象外の会社を規定していたものでその基準は(I)利害度の重要性の低い(II)重要且つ恒常的な制限があり経営管理が困難であること (III)連結をするに当たり法外な費用が掛かる場合 (IV)後で譲渡することをのみ目的として株を保有している場合そして(V)活動が全く異なる為連結することで連結本来の目的に反する場合としていた。

この改正により年間決算書の連結を義務付けられるグループが(有価証券法第4条で決められた方向で)広がったと言えよう。



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