V. 会計制度調和の動き |
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2002年の欧州議会と欧州委員会の規則第1696号によりIASB基準を2005年1月1日以降始まる会計年度からEU諸国で上場している会社は連結財務諸表を作成するに当たり採用することを義務付けられている。同様に、当該規則ではEU加盟各国にIASB基準を上場会社の単独財務諸表、非上場企業の連結財務諸表及び非上場企業の単独財務諸表に適用を認めるかあるいは義務付けるかどうかの選択肢を与えている。 世界会計基準採用の効果はスペインでは大方単独財務諸表に当該基準を採用するか法律を制定するかどうかに掛かっている。いずれにせよ、中期的には当該基準を採用することで会計書類に含まれる財務情報の量の増加と質の向上を意味しよう。 世界会計基準によると主な財務諸表は下記の通りである: - 貸借対照表 - 損益計算書 - 正味資産変更報告書 - キャッシュフロー表 更に、採用した会計原則についての考え方の説明、財務諸表中に盛られた項目の説明を提出す事が要求される予定である。執行機関が作成する営業報告書を提出することが望ましい。それには企業活動の記載とその説明、財務状況、経済面で発生するであろう主要な不確定要素が盛込まれる。 世界会計基準は主要な財務諸表の提出に当たり特定の様式を要求していない。、スペイン会計原則表(PGCE)が要求される厳格な様式と対象的である。 スペイン会計基準と比べた場合に世界会計基準の新しい点の一つは特定の会計会計科目でそれが任意かどうかは別として所謂“適正価値”の使用である。それは、自由な取引において十分に情報を得ていて独立している利害関係当事者が資産を交換しあいあるいは負債をキャンセルする金額と定義されている。 “適正価値”は、金融手段中の価値の変更が企業の意図により異なる取り扱いを受けるとしても、企業が所有する金融手段には使用する義務がある(例外として借入れあるいはそれから発生する集金科目がある)。同様に、“適正価値”は農業製品とバイオ資産についてはその評価をするにあたり使用が義務付けられている。 他方、“適正価値”は任意に有形固定資産を評価するのに使用することが出来るようになるが、それは定期的に決定できる場合に限られ、その場合には原価償却はその再評価価値に従い計算される。再評価額が減価償却後の価値を超えている場合は自己資産に計上し、その逆に価値が減少している場合は損失と考慮される。 国際会計基準の考え方の大枠には基本的な前提条件が存在しているがそれは財務情報に関するものであり、財務状態の使用を決定する質的な性格を確立するものである。具体的には、累計原則あるいは発生原則及びゴーイングコンサ-ンの原則が基本的前提条件であり、財務状態の質的性格とは下記のことを指している: - 理解可能性 - 重要性(相対的重要性あるいは重要性の原則) - 信頼性 - 忠実な像 - 形式より実質重視 - 中立性 - 慎重の原則 - 一貫性 - 比較可能性 スペインでの世界会計基準の採用過程は2003年9月29日付けの施行規則第1725号の承認により開始されたが、これによりIASBにより承認された世界会計基準が採用された。但し、IAS32と39(財務手段に関するもの)とそれに関する幾つかの解釈(SIC)は除外されている。 その後、2004年11月19日付けのEU委員会の施行規則第2086号でIAS39の承認がなされ又IAS32号については2004年12月29日付けのEU委員会施行規則第2237号に承認されている。 同様に、EUは官報に2004年12月31日付けで施行規則第2236号と2238号を公布したがそれによりIASBによりその“Improvements Project “で承認された改正を採用しているが、それはNICIの10、12から24そして27から41に関するものであり、更にNIIFIと3から5を採用している。 |
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