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IV. 一般的に受入れられている会計原則と基準

現行商法と会計基準に従うと一般的に受入れられている会計原則と基準は下記の法律に規定されている:

a)商法とその他の規定

b)一般会計原則と業種毎に適合する会計原則

c)会計士協会(ICAC)が出す会計上の解釈規定

d)その他の規定

従来の規則に予想されていない取引あるいは経済上の事実が発生した場合にはスペイン国内あるいは世界の機関で権限のあるところが出した規則を参照することになる。但し、以下の条件を備えている場合に限られる:

a)適用が義務付けられている会計原則と基準に反しないこと

b)専門家の所属する団体が出す意見書を通じて一般的に専門家が受入れていること

c)その解釈を適用することで監査をされる会社の資産、金融状況及び損益に関する正確な像を把握できること

会計原則はその第一章で会計原則を決めているが、その目的は会社の資産、金融状況及び損益に関する正確な像を把握できることを保証しようと言うものである。

その会計原則とは下記のものである:

- 慎重性

- ゴーイングコンサーン

- 登録方式

- 購入価格尊重

- 発生主義

- 収入と費用の対応関係

- 相殺禁止

- 統一性

- 相対的重要性

スペイン会計原則表には明白に述べられいるが、もし上述の原則と基準を適用しても“忠実な像”を提出することが保証できない場合には適用した原則について説明する必要があるとしている。又、例外的な事実により特定の原則あるいは基準を適用すると“忠実な像”が提出できない場合には、その原則あるいは基準は提供すべきでない。

スペイン会計原則表では一方適用義務のある会計原則の間で問題生じる場合には“忠実な像”の提出に役立つ方が優先すると述べている。又、その考え方は別にしても、慎重の原則が他の原則に先立って適用されるのが相応しいとしている。

会計士協会(ICAC)は1988712日付けの法律第19号により創立されたが、旧会計計画協会の機能を受継いでいる。具体的には会計規則の解釈を以下の方法により行うのがその法的目的である:

会計原則表に関する技術的な仕事とその提案並びに様々な経済活動分野にこの会計原則表を適応させることの承認

会計原則表中の問題点について解釈基準を確立すること。会計原則表を企業分野別に適応するに当たり当該原則を正しく適用するに適切と判断する解釈基準を確立すること

会計原則を何時も完全なものとすることと時代に適合させること

会計士協会は又法律により会計監査分野での機能も持つよう定められている(会計監査の仕事の監督、監視、規則作成)。

更に、1979年に創立された企業会計と経営管理協会(AECA)は私的な団体であるが、会計原則と規則の適合に活発に寄与してきている。

AECAの会計原則と規則委員会は行政当局、大学、専門家団体、企業及び会計事務所を出身母体とする会員により構成されている。

AECA1990年までに公表した報告書の大部分は現行会計原則一般表に取込まれている。



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