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III. 年間決算書

商法及び会社法には年間決算書とは貸借対照表、損益計算書、事業報告書(memoria)から成立っていると規定されている(更に、年間決算書には入らないものの経営報告書(informe de gestión)が要求されている)。株式会社法上の義務は同様に有限会社と合名会社にも適用される。

商法と会社法は会計原則と評価基準も規定している。同様に、貸借対照表と損益計算書の様式も規定しているがそれはEU第四指令の第9条と第24条の規定にあるそれぞれの様式に従っている。更に、事業報告書に記載されるべき情報を特定している。

1990年に勅令第1643号で承認された会計原則によれば会社の形態に関わらず全ての会社に19901231日以降に開始される会計年度から適用される義務を定めている。それはスペイン商法上の会計分野で大きな進歩を意味している。

スペイン会計原則は下記の内容を含んでいる:

第一章:会計原則

第二章:勘定科目

第三章:定義と会計関係

第四章:年間決算書

第五章:評価方法

スペイン会計原則はある特定の業種ごとに適合されている。今日現在以下の業種で会計原則が存在している:

- 建設

- 不動産

- スポーツ連盟

- 民間健康保険会社

- スポーツ企業

- 慈善事業会社

- 有料高速道路運営会社

- 水質資源の獲得、浄水と配水会社

- 電力会社

- ブドウ栽培ワイン製造会社

保険会社



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