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II. 会計処理

会社が維持しなければならない会計記録に関する規定は商法中に規定されているが、整然かつ事業に適した会計処理を行うことを要求しており、在庫と財務諸表に関する帳簿と仕訳帳を保管することを義務付けている。更に、法律あるいは特別な規定で要求される帳簿もある。

商事会社は議事録を保管することを義務付けられており、それには一般及び臨時株主総会での決議及びその他の合議機関の決議事項を記載することになっている。

会計記録の形式要件については商法に規定があり会社の定款住所のある商業登記所に法定帳簿を提出することになっている。法定帳簿は使用前に商業登記所で登録し印鑑を押してもらう必要がある。

会計記録を1枚ずつの紙に印刷しその後順序を追って纏めて法定帳簿を作成することが認められている。それらは年度末から4ヶ月以内に商業登記所で査証してもらう必要がある。

これらの形式要件は株式会社と合名会社での記名式株式の株主名簿にも適用される。同様に有限会社の出資者名簿も同様である。これらはコンピュータで作成することも可能である。



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