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I. 法規定

既に前章で述べたように1989年の法律第19号はEU指令にスペイン商法を適合させる為に制定されたものである。

この1989年法律第19号は会社法に関するEUの指令をその第9号(会計監査)を除いてスペイン法制に盛込んでいる。EU指令の第9号は1988年に法律第19号として既に制定済であったからである。勿論、1989年の法律第19号にも会計監査に関して幾つか言及されている(本章第X項の“会計監査”の条件を参照)。

20021122日付けの金融制度改革法である法律第44号は現在でも有効であるが、会計監査法、商法法制(株式会社法、有限会社法、労働会社法)を幾つか手直しし、更にこの法律が公布される以前の他の関連法律を改正している。この法律は様々な領域を集中的に法制化しているが、その目的は市場の信頼を勝ち得ることと情報公開の促進の為に会社のコーポレートガバナンス規定を作成するところにある。

証券市場と上場会社の情報公開振促進特別委員会は200318日付けで報告書を発表したがそれによって金融市場での情報公開を目的とした手段、提案そして助言を会社にしている。その意味で2003716日付けの法律第26号は1988年の証券市場法第24号と1989年株式会社法勅令法第1564号を改正し、上場されている株式会社の経営管理上の情報公開促進の基本を定める最初の法的試みと言えよう。

 

EUでの国際会計基準の適用に関する施行規則と会計改革白書がEU議会とEU委員会で承認されたがそれは2002625日にスペイン会計士協会(ICAC)により公表され、スペインで行われる会計改革過程全体の方向を決める出発点を意味している。現在法規定の改革が進行中であるが、それはEU内で上場企業の連結グループに国際会計基準が2005年から適用される統合過程の中で必要となってくるであろう。この過程は間違いなくスペイン会計原則の多くが改正されることを意味しており、その傾向はスペイン会計原則が世界会計基準に統合されると言うものである。時間的な面からすると上場企業の連結グループの改革よりずっと余裕があると言える。

この改革過程は20031230日付けの税務、行政及び社会秩序に関する方策法である法律第62号で始められたが主に次のような変更をもたらした:

- 商法第42条とそれ以降の条文に言う企業グループの構成に関する考え方

- 有限会社法である19951223日付け法律第2号の簡易会計制度

株式会社改正法である1989年の勅令法第1564号の年間決算書に関する部分の世界会計基準への対応



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