付加価値税の実務例 |
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スペイン企業で特殊機械の販売一位である会社がスペインも含む数カ国で自動車製造業界向けの特注機械の販売を任されている。顧客のすべては仕向け国で付加価値税上登録されている企業あるいは専門家である。 企業活動をするために当該企業に下記の費用が発生している: - 900,000ユーロと付加価値税額の合計額が生産に必要な原料の購買に使われた。 - 30,000ユーロと付加価値税額の合計額が設備の賃貸料である。 - 7,500ユーロと付加価値税額の合計が活動に必要なその他の経費である。 前述の資産と役務を購入するためにスペインの付加価値税を負担しておりその税率は一般税率の16%である。仕入れ付加価値税額は150,000ユーロである(937,000ユーロx16%)。 他方、当該スペイン企業はスペインの市場、欧州市場及び国際市場で自社製品を販売供給している。これら販売からの収入は次の通りである: - スペイン国内販売:1,000,000ユーロと付加価値税額 - 他のEU加盟国販売:200,000ユーロ - 国際市場販売:100,000ユーロ スペイン企業はスペイン国内での商品の引渡し全額に関して税率16%で付加価値税を課税する(例:1,000,000x16%=160,000)。勿論、他のEU加盟国へ商品の引渡しあるいは第三国への商品の引渡し(輸出)はスペイン法の条件を満たす限り非課税である。その規定とは例えば商品がスペイン付加価値税適用領域を出ることそして商品の受け手が他のEU加盟国で企業家か専門家であることを証明できる場合である(欧州市場で商品の引渡しがなされた場合)。 当該スペイン企業の売上げは前年の会計年度で6,010,121.04ユーロを超えている為、大企業と考えられ毎月の申告が義務付けられる。そうでなければ四半期ごとの申告となる。 販売での売上げ付加価値税額は当該申告に反映されなければならない(つまり160,000ユーロ)。しかしながら、その額は企業活動実施に必要な商品の購入及びサービスの提供に関する仕入れ付加価値税額と相殺される(つまり150,000ユーロ)。 その結果、両方の数字の差額は10,000ユーロであるがこの最終税額を申告時に納税しなければならない。 |
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