非居住者の場合:恒久的施設の介入無しで得た所得 |
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オランダ法人TPC,BV社は従業員一名を2004年9月にスペインに派遣する計画である。当該従業員はオランダでは同年8月まで勤務していた。当該従業員の9月から12月までの給与は12,000ユーロであったが、オランダ法人のスペイン支店から支払われた。当該従業員は引続きオランダで社会保険を支払っておりその4ヶ月の支払い社会保険料は800ユーロであった。 更に、当該従業員はスペインで銀行口座を開設し銀行利息が6ユーロ発生し1ユーロの源泉税を支払っている。 2004年にあるスペイン企業の株を売買し100ユーロの利益を上げた。他のスペイン企業の株の売買では20ユーロの損を発生させている。又、オランダ企業の株も売却し50ユーロの利益を上げている。 当該従業員は2004年はスペインの税法上非居住者とみなされるがその理由はスペイン領域内に183日以内しか滞在しておらず、スペインに経済上及び生活上の利益の本拠地を持っていないからである。 税務上は非居住者所得税が所得の種類ごとに課税されるが、その課税時期はその所得が請求可能となった時点か入金日であるがそれは後者が前者より早い場合に限られる。
1. 勤労所得:スペイン支店が給与の支払い者であるが、毎月(あるいは支店の前年の売上高が6,010,121ユーロに達しない場合には四半期毎)支払い税込み給与額に対して源泉をし納税しなければならない。経費の控除は認められない。従い、本件の場合には支店は支払われた給与つまり3,000ユーロについて25%の源泉し納税しなければならない。 2. 普通預金口座の金利:非居住者は銀行が源泉した額の還付を申請できる。その理由は非居住者の銀行口座から発生する所得は非課税だからである。 3. 株式:スペイン企業の株の売却益のみがスペインの課税対象である。売却益と売却損とは相殺できない。 従い、原則として、最初のスペイン企業の売却益のみがスペインで課税の対象となる。 しかしながら、西蘭の二重課税防止に関する租税条約によれば当該売却益は当該納税者の居住国であるオランダの税法に従い課税され、従いスペインでは非課税扱いである。
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